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大阪高等裁判所 昭和62年(ネ)55号 判決 1988年7月29日

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  申立て

一  控訴人

1  原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨。

第二  主張

次のように付加、訂正するほかは、原判決事実摘示中被控訴人と控訴人に関する部分のとおりであるから、これを引用する。

原判決二七枚目裏八行目の「応じぜざる」を「応ぜざる」に、同三〇枚目裏八、九行目の「コンドル」を「コンドル靴下」に、同三一枚目表九行目の「一六万円」を「一六万」に、同裏九行目の「一二〇〇」を「一二〇」に、同三二枚目表三行目冒頭の「5」を「6」にそれぞれ改め、同裏二行目冒頭の「る」の次に「最も遅い損害発生の日である」を、同三三枚目表七行目冒頭の「被告」の前に「1」を、同裏一行目の次に改行のうえ、「2 商法五二六条によると、商人間の売買において目的物に瑕疵があった場合、その損害賠償請求権は六か月以内に行使しなければならないところ、被控訴人は、本件売買による損害の最終発生日である昭和五五年三月四日から三年以上も経過した昭和五八年二月七日に本件訴状を提出して右損害賠償請求権を行使したのであるから、被控訴人の右損害賠償請求権の行使は不適法である。」をそれぞれ加え、同三行目の「抗弁は否認する」を「抗弁1のうち、被控訴人が控訴人主張にかかる検査、通知義務を怠り、本件損害賠償請求権を有しないとの点は否認し、同2は主張自体失当である」に改め、同七行目の「被告」の次に「ジャパン」を加える。

第三  証拠関係(省略)

理由

一  当裁判所の認定、判断は、次のとおり付加、訂正、削除するほか原判決理由中被控訴人と控訴人に関する部分の説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決四一枚目裏六行目末尾の「一四九」の次に「、一五〇」を、同四二枚目表二行目の「原告は、」次に「昭和五五年五月一三日、右事件の口頭弁論期日において、」を、同四行目の「請求権」の次に「を自働債権として右手形金等請求権と」を、同行の「主張し」の次に「、右相殺の抗弁は認められ、控訴人の右請求は棄却されて右事件の判決は確定し」をそれぞれ加え、同六行目の「されていない」を「されなかった」に改める。

2  同四八枚目裏六行目冒頭から同七行目の「第三三号証の一、二」までを「原本の存在及び成立に争いのない甲第三二、三三号証の各一、二」に改め、同四九枚目表二行目の「一七号証の一」の次に「、前掲甲第一五〇号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したものであることが認められる甲第五〇号証、第五一号証の一ないし三、第五二ないし五五号証、第五六号証の一ないし三、第五七ないし五九号証及び破産会社代表者野村祐治本人尋問の結果」を、同一三行目の「破産会社は、」の次に「そのころ」をそれぞれ加え、同裏四行目の「被告物産」を「三星物産株式会社」に改め、同末行の「(但し」から同五〇枚目表一行目の「である)」までを削り、同四行目の「第三九号証」を「第三九証の一、二」に、同五行目の「二記載」を「三、第四七号証の一の各記載」にそれぞれ改め、同七行目の「措信できず、」の次に「また、控訴人が右認定を覆すべき証拠として提出した乙第四九号証の一ないし七、第五〇号証の存在をもってしても右認定を左右するに足りず、」を加える。

3  同五〇枚目裏一二行目の「第三号証」を「第三三号証」に改め、同行の「乙第四二号証の一、二」の前に「原本の存在及び成立に争いのない」を加え、同五一枚目表六行目の「違反」の次に「(抗弁1)」を、同七行目の「抗弁」の次に「1」を、同一〇行目の「乙第四二号証」の次に「の二」をそれぞれ加え、同一一行目の「へ」を「、」に改め、同裏六行目の「商法」から同末行の「ところ、」までを、同五二枚目裏八行目の「から、破産会社」から同一〇行目の「ならない」までをそれぞれ削り、同一〇行目の「破産会社が」の次に「昭和五四年一二月末ないし翌五五年一月初め」を、同一一行目の「通知を受けて」の次に「そのころ右瑕疵を発見し、」を、同五三枚目表一行目の次に改行のうえ、次のとおりそれぞれ加える。

「6 次に、控訴人の抗弁2について検討するに、控訴人がその主張の根拠とする商法五二六条は、商人間の売買における買主の目的物に対する検査及び瑕疵あるときの通知義務に関する規定であり、これを怠った時に損害賠償請求等をし得なくなるというのであって、控訴人主張のごとく損害賠償請求権の不行使によるその請求権の消滅に関する規定ではないから、右法条を根拠とする控訴人の右主張はそれ自体失当といわざるを得ない。」

二  そうすると、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

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